病院・歯科 専用 ホームページ制作 BESTクリニック 「反省から生まれた」医療機関専用ホームページ

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病院・歯科 専用 ホームページ BESTクリニックの広告規制ガイドラインの考え方

広告規制ガイドラインに準拠 / 医療情報だからこそ、安心できる情報発信を!

医療広告のガイドラインについて

インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。

ただし「また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③(編注:前述医療広告の三要件)のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。」

厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改定について」
(平成20年11月4日付け医政発第0401040号)より

具体的には、どの様な意味なのでしょうか?

例1 Yahoo!で「糖尿病」と検索したら、スポンサーサイトとして表示される文章の中に、「最新・最高の治療法を提供しています」「すばらしい画期的な治療が受けられます」といった文句が出てきた。 矢印 違反! 比較広告、誇大広告の禁止
例2 Yahoo! で 「すい臓がん」 と検索したら、スポンサーサイトとして表示される病院のホームページのURLが、“www.gannkieru.ne.jp” (gannkieru: ガン消える)となっている。 矢印 違反! 癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。

また、一方で厚生労働省の「医療情報の提供のあり方に関する検討会」でも、/「問題なのはインターネットである」と幾度も指摘されています。

いつ広告とみなされるとも限らないという危険を孕んでいる。

BESTクリニックでは? 以下のガイドラインを参考にホームページの作成を行っています。
  • 医療機能情報提供制度
  • 日本医師会 医療施設ホームページのあり方
  • 東京都医師会 医療情報提供推進検討会
  • 日本インターネット医療協議会
医療という人の命に関わる情報発信だから、私たちはいつも真剣にホームページ制作に取り組んでいるのです。

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